江東区議会議員候補の鈴木あやこです。
今回の統一地方選挙では、「インターネット選挙」ができるようになりました。
候補者も、期間中にインターネットを活用することができるようになり、有権者の方々も候補者の応援が期間中に行うことができます!
しかし、公職選挙法の規定により、できることには一部制限がございます。
ネット選挙で有権者ができること・できないことを整理してみました。
ぜひ、ご参考にして頂き、鈴木あやこのネット上での応援の輪を広げて頂けると幸いです。
<インターネット選挙解禁 SNSでできること>
ネット選挙といっても難しいことはありません。
以下のことを守ってぜひ、ご支援の輪を広げていただけると幸いです。
【告示前】 〜4月18日(土)
インターネット選挙が解禁されたのは選挙期間だけ!。
告示前の選挙活動はネットであっても禁止されています。
一般的に「頑張ってください」と応援することはできますが、選挙のことは一切書けません。(具体的な選挙名や、当選・必勝・投票といった言葉など)
【告示後】4月19日(日)届出後〜25日(土)23:59
告示日の4月19日(日)、候補者が選挙管理委員会に届け出を済ました段階で選挙のことが書けるようになります。
○誰でもFacebook,LINE,Twitterで候補者を応援することができます。
○候補者のページや投稿にコメントしたり「いいね!」をつけて応援できます。(いいね!を積極的につけましょう)
○ご自身のSNSに「●●候補に投票お願いします!」という投票依頼も書けます。
○法定ビラのPDFや候補者の画像、演説の動画をSNSで拡散(シェアやリツィート)することも可能です。
○候補者の写真を撮ったり、イラストを描いたりして、自分でそれを拡散して応援することもできます。
以上の選挙運動は投票日前日の深夜ですべて終了です!。
それまでの投稿を削除する必要はありませんが、投票日になってから、候補者のことを新たに投稿したり、シェアしたりするのは止めましょう。
× 候補者以外メールでの選挙運動は禁止!!
一般の皆様によるメールでの選挙運動は禁止されています。SNSにあるメッセージ機能を利用しての投票依頼等の選挙運動は合法ですが、「電子メール」「携帯ショートメール」での投票依頼や呼びかけなど選挙運動はできませんのでご注意下さい。街頭演説の写メを撮って友人にメールで送るとか、候補者からのメールマガジンを転送することも選挙期間中は違法となります。
今回の統一地方選挙では、「インターネット選挙」ができるようになりました。
候補者も、期間中にインターネットを活用することができるようになり、有権者の方々も候補者の応援が期間中に行うことができます!
しかし、公職選挙法の規定により、できることには一部制限がございます。
ネット選挙で有権者ができること・できないことを整理してみました。
ぜひ、ご参考にして頂き、鈴木あやこのネット上での応援の輪を広げて頂けると幸いです。
全国の自治体で統一地方選挙に臨まれる皆様もご覧いただけると幸いです。

<インターネット選挙解禁 SNSでできること>
ネット選挙といっても難しいことはありません。
以下のことを守ってぜひ、ご支援の輪を広げていただけると幸いです。
【告示前】 〜4月18日(土)
※昨日までのインターネット活用について、参考までに記載します。
インターネット選挙が解禁されたのは選挙期間だけ!。
告示前の選挙活動はネットであっても禁止されています。
一般的に「頑張ってください」と応援することはできますが、選挙のことは一切書けません。(具体的な選挙名や、当選・必勝・投票といった言葉など)
【告示後】4月19日(日)届出後〜25日(土)23:59
告示日の4月19日(日)、候補者が選挙管理委員会に届け出を済ました段階で選挙のことが書けるようになります。
○誰でもFacebook,LINE,Twitterで候補者を応援することができます。
○候補者のページや投稿にコメントしたり「いいね!」をつけて応援できます。(いいね!を積極的につけましょう)
○ご自身のSNSに「●●候補に投票お願いします!」という投票依頼も書けます。
○法定ビラのPDFや候補者の画像、演説の動画をSNSで拡散(シェアやリツィート)することも可能です。
○候補者の写真を撮ったり、イラストを描いたりして、自分でそれを拡散して応援することもできます。
以上の選挙運動は投票日前日の深夜ですべて終了です!。
それまでの投稿を削除する必要はありませんが、投票日になってから、候補者のことを新たに投稿したり、シェアしたりするのは止めましょう。
× 候補者以外メールでの選挙運動は禁止!!
一般の皆様によるメールでの選挙運動は禁止されています。SNSにあるメッセージ機能を利用しての投票依頼等の選挙運動は合法ですが、「電子メール」「携帯ショートメール」での投票依頼や呼びかけなど選挙運動はできませんのでご注意下さい。街頭演説の写メを撮って友人にメールで送るとか、候補者からのメールマガジンを転送することも選挙期間中は違法となります。
こちらのページも参考にしていただけると幸いです。
以上 公職選挙法を遵守して、インターネット選挙をもりあげていただき、鈴木あやこのご支援の輪を拡げていただきますよう、どうぞよろしくお願い致します。
※チラシ出典:総務省ホームページ
以上 公職選挙法を遵守して、インターネット選挙をもりあげていただき、鈴木あやこのご支援の輪を拡げていただきますよう、どうぞよろしくお願い致します。
皆様のご支援に感謝し、精一杯選挙戦をたたかってまいります。
江東区議会議員候補 鈴木あやこ